旅券(パスポート)
新規(切替)発給
1.申請事由
a.
旅券の有効期間が1年未満になった ※
b.
旅券の査証欄の余白が無くなりそう →査証欄のページを増やす事も可能(1回限り)
c.
パキスタンで出生した子の旅券を初めて申請する
d.
身分事項(本籍地、氏名)に変更が生じた
e.
旅券を紛失(焼失)した
f.
旅券を損傷した
※非IC旅券(冊子の中間にICチップの入った厚いページのないもの)をお持ちの方は、いつでもIC旅券への切替発給が可能です。(手数料は必要となります。)
2.申請について
3.必要書類
a.
一般旅券発給申請書 (大使館に備え付けてあります)
b. 戸籍謄(抄)本:1通(原本)
o 発行後6か月以内のもの
o 現に有効な旅券切替の場合で旅券記載事項に変更等が無ければ免除。

c. 写真(4.5cm(縦)×3.5cm(横)):1枚
· 申請者本人のみ撮影されたもの
· 6か月以内に撮影されたもの
· ふちなしで右図の規格を満たしたもの(顔の寸法は頭頂から顎まで)
· 無帽で正面を向いたもの
· 色は白黒・カラーどちらでも可
· 背景は白色又は薄い空色のものが望ましい(濃い青や赤、黄、緑等は受付できません)
· 眼鏡をご使用の方は光が反射しないようにご注意下さい
· 写真は申請書に貼らずにご持参下さい
d.
現在所持している旅券(切替の場合)
4.交付日
申請日を含めて原則4営業日目(必要書類がそろっている場合)
5.手数料
査証欄増補(ビザのページが40ページ増えます。)
1.申請事由
旅券の査証欄に余白が無くなりそうな場合(査証欄のページ増補は1回限りしかできません。)
2.申請について
申請及び交付とも代理可(申請書の記入は、代理人が申請する場合であっても、必ず本人が記入してください。)
3.必要書類
a.
一般旅券査証欄増補申請書(総領事館窓口に備え付けてあります)
b.
現在所持している旅券
4.交付日
当 日(申請受理後、概ね30分程度)
5.手数料
記載事項の訂正
1.申請事由
旅券記載事項(本籍等)を訂正する場合
2.申請について
申請及び交付とも代理可(申請書の記入は代理人が申請する場合であっても、必ず本人が記入してください。)
3.必要書類
a.
一般旅券訂正申請書 (大使館に備え付けてあります)
b.
訂正事項を証明する書類(戸籍謄(抄)本等)
c.
現在所持している旅券
4.交付日
申請受付から2日後
5.手数料
旅券を紛失又は盗難にあった場合の手続
1.当地へ駐在している場合
(1)警察当局が発行する紛失又は盗難証明書(FIR)の入手
(2)警察発行の証明書を持参の上、日本大使館で旅券の発給の申請
(旅券発給手続)
① 申請 : 申請及び交付とも本人出頭
② 必要書類(
※ 印のある届書は大使館に備え付けてあります。)
(イ)一般旅券発給申請書 ※
(ロ)紛失一般旅券等届出書 ※
(ハ)写真(4.5cm(縦)×3.5cm(横)):2枚
* 写真の規格については新規(切替)発給の場合と同様
(ニ)警察署からの紛失(盗難)届出証明書(FIR)
(ホ)戸籍謄(抄)本
③ 所要日数 :
申請受付日を含めて原則4営業日(必要書類がそろっている場合)
④ 手 数 料 :
こちらの旅券・証明・査証関係手数料をご参照下さい。
2.観光又は出張等の当地非在住者の場合
(1)警察当局が発行する紛失又は盗難証明書(FIR)の入手
(2)警察発行の証明書(FIR)及び帰国又は国外へ出国するためのチケットを持参の上、日本大使館で旅券の発給もしくは渡航書の発給を申請
(旅券発給手続)
①申請 : 申請及び交付とも本人出頭
②必要書類(※
印のある届書は大使館に備え付けてあります。)
(イ)一般旅券発給申請書
※
(ロ)紛失一般旅券等届出書
※
(ハ)写真(4.5cm(縦)×3.5cm(横)):2枚
*写真の規格については新規(切替)発給の場合と同様
(ニ)警察署からの紛失(盗難)届出証明書
(ホ)戸籍謄(抄)本
③交 付 日 : 申請受付日を含めて原則4営業日目(必要書類がそろっている場合)
④手 数 料 : こちらの旅券・証明・査証関係手数料をご参照下さい。
(帰国のための渡航書発給手続)
①申請 : 申請及び交付とも本人出頭
②必要書類 (※印のある届書は大使館に備え付けてあります。)
(イ)渡航書発給申請書※
(ロ)紛失一般旅券等届出書※
(ハ)写真(4.5cm(縦)×3.5cm(横)):2枚
* 写真の規格については新規(切替)発給の場合と同様
(ニ)日本国籍を立証する書類
(戸籍謄(抄)本、住民票等により本籍地が確認できるもの)
(ホ)警察署発行の紛失(盗難)届出証明書(FIR)
(ヘ)帰国便の航空券(オープン・チケットの場合は帰国日を確定させたもの)
③交 付 日 : 原則当日(必要書類がそろっている場合)
④手 数 料 : こちらの旅券・証明・査証関係手数料をご参照下さい。
境界変更(埼玉県及び群馬県)に伴う旅券の本籍(県名)変更手続きについて
平成22年3月1日より、埼玉県深谷市高島地区の一部と群馬県太田市南前小屋地区の一部が境界変更することとなりました。つきましては、本件境界変更に伴い旅券面の本籍(県名)の記載事項変更を希望される方については、戸籍謄(抄)本によりその事実が確認されれば、職権による記載事項の訂正(手数料無料、即日交付)を行います。
詳しくは窓口までご照会ください。