● 外国人の親と日本人の親との間に生まれた子の親権を巡っての争いは、実際のケースにおいて、旅券法上の違反疑義となる事案(外国人の親や司法機関等が子の有効な旅券を保管しているにもかかわらず、日本人の親が紛失したとして虚偽によって子の新規旅券の発給申請・交付を受ける等のケース)や旅券に係る個人情報の開示請求(外国人の親が、子の行方を探すべく旅券発給申請書の情報の開示を求める等のケース)といった、旅券行政上の問題となって現れるケースが少なくありません。
● 未成年の子どもに係る日本国旅券の発給申請については、親権者である両親のいずれか一方の申請書裏面の「法定代理人署名」欄への署名により手続を行っています。ただし、旅券申請に際し、もう一方の親権者から子どもの旅券申請に同意しない旨の意思表示があらかじめ在外公館に対してなされているときは、旅券の発給は、通常、当該申請が両親の合意によるものとなったことが確認されてからとなります。その確認のため、在外公館では、通常、子どもの旅券申請についてあらかじめ不同意の意思表示を行っていた側の親権者に対し、同人が作成(自署)した「旅券申請同意書」の提出をお願いしています。
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