EMBASSY OF JAPAN IN PAKISTAN

II.投 票

在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して

投票することができます。

1.対象となる選挙

衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びにこれらの補欠選挙・再選挙。

2.投票の方法

(1) 海外で投票する場合


海外における投票は、「在外公館投票」又は「郵便投票」のいずれかをご自身で選択の上、投票することがで

きます。

在外公館投票を実施している日本大使館・総領事館であれば、お住まいの国・地域や出張・旅行先に関係なく、どこ

ででも投票できます。

最寄りの大使館・総領事館で在外公館投票を実施するかどうかは、選挙の都度見直されますので、当該公館の領

事窓口に直接問い合わせるか外務省のホームページでご確認ください。

 

在外公館投票

大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提

示して投票する方法です。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。

  • 投票場所:大使館・総領事館の事務所内に投票記載場所が設置されます。
  • 投票期間:選挙の公示又は告示日の翌日から各大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。
  • 投票時間:原則として現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
  • 持参書類:
    ① 在外選挙人証
    ② 旅券(事情により提示できない場合は、運転免許証等、国や公的機関が交付した顔写真付の身分証明書)

 

郵便投票

記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会あてに直接郵送する方法です。

  • 投票用紙の請求:「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」を登録先の選挙管理委員会の委員長宛に送付し、投票用紙の請求を行います。
  • 投票用紙の交付:請求を受けた登録先選挙管理委員会は、投票用紙を請求者に対し直接郵送して交付します。(「在外選挙人証」も返送されます。)
  • 投票用紙等の送付:交付を受けた投票用紙に、選挙の公示又は告示日の翌日以降に記入の上、日本国内の投票日の午後8時までに投票所に到達するよう、投票用紙等を選挙管理委員会あてに返送します。

 

(2) 日本国内で投票する場合 一時帰国中の方や、本帰国に伴い転入届を提出してから3か月未満の方が、

「在外 選挙人証」を提示して、次の①~③の何れかにより日本国内で投票する方法です。

○選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間



期日前投票:登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所における投票。



不在者投票:登録地以外の市区町村における投票。事前に登録地の市区町村の選挙管理委員会から投票用

紙を入手する必要があります。

 ○選挙当日の投票



登録地の市区町村が指定した投票所における投票。

※詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ下さい。