EMBASSY OF JAPAN IN PAKISTAN
II.投 票 |
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在外選挙人証をお持ちの方は、「在外公館投票」、「郵便投票」、「日本国内での投票」のうち、いずれかを選択して 投票することができます。 |
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1.対象となる選挙 衆・参比例代表選挙、衆議院小選挙区選挙及び参議院選挙区選挙並びにこれらの補欠選挙・再選挙。 2.投票の方法 (1) 海外で投票する場合
ででも投票できます。 最寄りの大使館・総領事館で在外公館投票を実施するかどうかは、選挙の都度見直されますので、当該公館の領 事窓口に直接問い合わせるか外務省のホームページでご確認ください。
在外公館投票 大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む。)に直接出向いて、「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提 示して投票する方法です。記入・提出した投票用紙は、登録先の選挙管理委員会あてに送付されます。
郵便投票 記入した投票用紙を登録先の選挙管理委員会あてに直接郵送する方法です。
(2) 日本国内で投票する場合 一時帰国中の方や、本帰国に伴い転入届を提出してから3か月未満の方が、 ○選挙の公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間
○選挙当日の投票
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