EMBASSY OF JAPAN IN PAKISTAN
  
III.その他  | 
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・在外選挙人証の記載事項の変更  転居による住所の変更または婚姻などにより氏名を変更した場合は、お持ちの在外選挙人証の記載事項変更手続 (郵送でも可能)を行ってください。  郵便投票をする際に市区町村選挙管理委員会に請求した投票用紙などは在外選挙人証に記載されている住所へ 送付されますので、変更手続をしていないと前の住所に送付されることになりますので注意してください。 (変更に必要な書類) 
 ・在外選挙人証の再交付  在外選挙人証を紛失した場合、汚した場合、在外選挙人証の裏面の投票用紙交付記載欄の余白が無くなった場合 は、在外選挙人証の再交付申請をすることができます(郵送でも可能)。 (申請に必要な書類) 
 ・ 在外選挙人証の返納(在外選挙人証を所持されている方のみ)  在外選挙人証を所持されている方が日本に本帰国した場合は、居住地に転入届を提出後、4か月が経過した時点 で直接又は郵送により当該在外選挙人証の交付を受けた市区町村の選挙管理委員会に返納して下さい(郵送料は 自己負担となります。)。  国内の選挙人名簿に登録されるのは、転入届を提出してから3か月経過後になります。その間に選挙がある場合は 、お手持ちの在外選挙人証を用いて国内で投票可能です。詳しくは、市区町村の選挙管理委員会にお問い合わせ 下さい。 
 ・帰国又は一時帰国の際に住民票を作成し4か月を経過すると在外選挙人名簿から自動的に抹消されます。  この場合、一時帰国の期間に関係なく、再び海外に転出された方は改めて在外選挙人名簿への登録申請が必要で すので、ご注意ください。  ※在外選挙についての各種ご案内及び登録申請書等各種書式のダウンロードにつきましては、以下のウェブサイト でご確認頂くことができます。  ☆ 外務省ウェブサイト  http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/  ☆ 登録申請書等各種書式のダウンロードサイト http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html | 
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