EMBASSY OF JAPAN IN PAKISTAN

I. 登録申請手続

1.登録資格



満18歳以上の日本国籍の方。



申請者の住所を管轄する大使館・総領事館・出張駐在官事務所の管轄区域内に3か月以上お住まいの方、又

は、3か月以上お住まいになる予定の方(注) 。



日本国内の最終住所地の市町村役場に転出届を提出された方。



在外選挙人名簿に未登録の方。


(注)


3か月住所要件を満たしていない申請の場合、大使館・総領事館・出張駐在官事務所では申請書を一旦お預か

りし、居住期間の3か月経過時に改めて申請者に住所を確認した上で、手続を再開することとなります。

2.申請書の提出方法


申請者本人、または在留届に記載されている同居家族等(注)が、その住所を管轄する大使館・総領事館・出張駐

在官事務所の領事窓口で直接申請してください。

申請書等の各種書式は在外公館に備え付けてありますが,以下のウェブサイトでダウンロード頂くこともできます。

☆登録申請書等各種書式のダウンロードサイト

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html


(注)


「同居家族等」とは、在留届の「氏名」欄に記載されている方及び「同居家族欄」に記載されている方を指し

ます。

3.登録申請の際に持参するもの


旅券

旅券が提示できない場合は、運転免許証等、国や公的機関が交付した顔写真付きの身分証明書。



在外公館の選挙管轄区域内に居住していることを確認できる書類(在留届未提出の方のみ)

イ)申請時点で管轄区域内に引き続き3か月以上居住されている方

住宅賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証等。

ロ)申請時における居住期間が3か月未満の方

申請時の住所を確認できる書類。

 

4.登録申請先となる選挙管理委員会



原則として、日本国内の最終住所地の市区町村選挙管理委員会です。



次のいずれかに該当する方は、申請時の本籍地の市区町村選挙管理委員会になります。


a.1994年4月30日までに(転出届を提出して)出国された方

b.海外で生まれ日本で暮らしたことがない方等(住民票を作成したことがない方)

5.登録により交付される書類



在外選挙人名簿に登録されると、投票に必要な「在外選挙人証」が市区町村選挙管理委員会から

申請時の在 外公館を通じて交付されます。



登録申請より在外選挙人証の受領までおおむね2~3ヶ月を要します。