戸籍・国籍手続

平成29年12月7日

戸籍・国籍関係手続に関する注意

 主な届出について掲載しておりますが、戸籍・国籍関係の場合、ケースによっては複雑な手続となる場合もございますので、ご不明な点がありましたら事前に大使館まで直接お問い合わせ下さい。
 なお、当館にて受理した届出は外務省(東京)を経由して日本国内の届出者本籍地役場に送付され戸籍に記載されます。当館にて届け出られてから本籍地役場で所要の処理が終了し、戸籍に記載されるまでの期間は概ね1ヶ月から1ヶ月半程度です。
 また、日本の市区町村役場に直接届出をされる場合には以下の必要書類以外の書類を要求される場合もありますので、届出をされる市区町村役場に事前に必要書類についてご照会されることをおすすめします。
〔戸籍関係〕



■出生届
必要書類 ※印のある届書は大使館に備え付けてあります。また、ダウンロードをする場合はこちらをクリックして下さい。
a.    出生届 ※
b.    各病院発行の出生証明書とその和訳文(出生証明書は原本をお持ち下さい)
 
  •  誕生日を含めて 3か月以内 (例えば,4月10日に生まれた子の届出期限は,7月9日となる。) に届け出る必要があります。 国外に出生し、出生により日本国籍のほか外国国籍をも取得出来る場合、出生届提出の際、日本の国籍を留保する意思の表示を行わない場合は、出生の日を含めて3か月以内に届出をしなければ 出生の時にさかのぼって日本の国籍を喪失しますのでご注意下さい。
  • 和訳文については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。


■婚姻届
必要書類 ※印のある届書は大使館に備え付けてあります。また、ダウンロードをする場合はこちらをクリックして下さい。
 
a.    日本人同士の場合
  1. 婚姻届 ※(日本人の証人2名の署名と捺印が必要です)
  2. 夫と妻の各戸籍謄(抄)本(原本)
b.    配偶者がパキスタン国籍の方の場合で既にパキスタンの方式で婚姻されている場合
  1. 婚姻届 ※
  2. 婚姻証明書(原本)とその和訳文
  3. パキスタン国籍配偶者の国籍を証明する書類(出生証明書等の原本)とその和訳文
  4. 戸籍謄(抄)本:2部
  •  婚姻成立の日から 3か月以内 に届け出る必要があります
  • 和訳文については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。
  • 日本の民法の規定により、18才未満の男性及び16才未満の女性の方は婚姻できません。また、未成年(20才未満)の方は、法定代理人(両親等)の同意書が必要です。

■その他
前述のもの以外につきましても、
o   認知届
o   離婚届
o   養子縁組届
o   死亡届
等々、戸籍・国籍に関する届出が在外公館にて可能です。詳しくは大使館までお問い合わせ下さい。
 

〔国籍関係〕- 国籍について -

1.外国の国籍を取得すると、日本国籍は喪失しますのでご注意下さい。 

 海外で生活していると、滞在国の国籍を保持した方が都合良いと思われる場合があるかも知れません。しかし、日本国籍をお持ちの方が外国の国籍取得を希望し、帰化、国籍取得申請・届出、一度喪失した外国の国籍の回復など、ご自分の意思で外国の国籍を取得した場合は、日本国籍を自動的に喪失してしまいます(国籍法11条)。
 また、子供が未成年の時に、親など法定代理人が未成年の子供に代わって外国の国籍取得の手続をとった場合も、自己の志望による外国の国籍取得に当たると考えられています。

 一度、自らの意思で外国の国籍を取得し、日本国籍を喪失してしまうと、再び日本国籍を取得するには、日本に住所を定め生活の本拠をおいた上で、帰化の申請をしなければなりませんのでご注意願います。

 日本国籍を喪失した場合には、本人、配偶者又は四親等内の親族が、国籍喪失の事実を知った日から1か月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にあるときは、その日から3か月以内)に国籍喪失届を本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館に届け出る義務がありますので、ご留意願います。
 
2.出生届の提出期限を間違えると、日本国籍を喪失しますのでご注意下さい。 

 父母若しくは父又は母が日本人であれば、生まれた子供(外国人母と日本人男性の間に婚姻前に生まれた子供の場合、日本人男性に胎児認知されていることが要件)は出生により日本国籍を取得します。しかし、海外で生まれ、出生によって外国の国籍も取得した日本国民は、生まれた日から3か月以内に日本国籍を留保する意思表示をした出生届をしなければ、出生の時にさかのぼって日本国籍を喪失してしまいます(国籍法12条)ので、ご注意下さい。
 
提出期限は、出生日を起算日とし、3か月目の前日が期限 となりますのでお間違えの無いようにお願いします。
例:4月1日に出生した子供の出生届の場合3か月目の前日である6月30日が提出期限となります。(7月1日ではありません。)

 もし、期限までに届出ができず、日本国籍を喪失してしまった場合には、その子供が未成年の間で、かつ、日本に住所を置いて生活するようになった時に、住所地を管轄する法務局に手続きをとることによって、日本国籍を再取得できます。

 出生日から3か月を経過していても、自然災害等のため長期間にわたり交通や郵便が完全に麻痺してしまったなど、期限内に郵送などいかなる方法でも届出をすることができなかった場合、届出をすることができるようになった時から14日以内であれば、例外的に届出をすることができ、日本国籍が認められる場合があります。
 
3.日本以外の国籍をお持ちの方は、いずれかの国籍を選択しなければなりません。 

 日本の国籍法は、単一国籍が原則ですから、出生等により日本及び外国の国籍を有する方は、その二重国籍になった時が20歳未満であれば22歳までに、20歳以降であればその時から2年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなりません(国籍法14条1項)。

 なお、各種事案における国籍関係の届出の詳細等につきましては、お早めに当館または、最寄りの日本大使館、総領事館にお問い合わせ下さい。
 

■国籍喪失届

■国籍喪失届
 
 日本の国籍法では、自分の意志で外国の国籍を取得した場合には日本国籍を喪失することになっていますので、外国の国籍を取得した方は国籍喪失の届出を行わなければなりません。
 
必要書類 ※印のある届書は大使館に備え付けてあります。また、ダウンロードをする場合はこちらをクリックして下さい。
 
a.    国籍喪失届 ※
b.    外国国籍取得を証明する公文書(原本)とその和訳文
c.    日本国旅券
 
  • 国籍喪失の事実を知った日から1ヶ月以内に届け出なければなりません。ただし、届出義務者がその事実を知った日に国外にいるときは、その日から3ヶ月以内に届け出なければなりません。
  • 和訳文については、どなたが訳しても構いませんが、翻訳者氏名の記載が必要です。