~日本において就業することに関心を有するパキスタンの皆様へ~
令和2年3月13日
~日本において就業することに関心を有するパキスタンの皆様へ~
令和2年3月
在パキスタン日本大使館
在パキスタン日本大使館
パキスタンの皆様が日本において就業するためには大別して,(1)技能実習,(2)特定技能,(3)その他(より高度な専門性・技術等を有する人材)の方法がございます。今般,以下のとおり各々の概要を掲載いたしますところ,ご参考となれば幸いです。
更なる照会はこちらのメール(現在調整中)までお願いします。
1.技能実習
(1)背景
・日本の企業等におけるOJTを通じて修得した技能,技術及び知識を外国に移転すること,母国の経済発展を担う人材の育成に寄与すること,ひいては国際協力を推進することを目的とする制度
・日本政府とパキスタン政府は,2019年2月に本制度にかかる協力覚書に署名
(2)基準
・パキスタン側による基準についてはパキスタン政府への確認が必要
・18歳以上,良好な健康状態であること
・日本における実習を通じて技能等を修得する適切な資質を有すること
(3)在留期間
最長5年(技能実習1号:1年目,技能実習2号:2年目及び3年目,技能実習3号:4年目及び5年目)。なお,次の号への移行には所定の実技試験。1号から2号移行時には学科試験に合格することが必要
(4)待遇
・報酬額は日本人と同等以上(個別の状況による点,留意願います)
(5)パキスタン側担当機関
・現在,パキスタン政府に認定されている職業技術訓練委員会(NAVTTC)と国立テクノロジー大学(NUTECH)が,技能実習候補生をリクルートし,日本側と協力して送出しに関連する業務を遂行
(6)備考
・日本において技能実習2号(以下2.参照)を良好に修了し,同じ職種で「特定技能」での在留を希望する場合,「特定技能」の試験等が免除
・転職は原則認められません
2.特定技能
(1)背景
・2019年4月,日本国政府は,日本において深刻化する人手不足に対応するため,一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる新たな在留資格として「特定技能」を創設
・日本政府とパキスタン政府は,2019年12月に協力覚書に署名
(2)基準
・パキスタン側による基準についてはパキスタン政府への確認が必要
【特定技能1号,特定技能2号に共通の基準】
・18歳以上,良好な健康状態であること
・退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
・保証金の徴収等をされていないこと
・外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内訳を十分に理解して機関との間で合意していること
・送出し国で順守すべき手続きが定められている場合は,その手続きを経ていること
・食費,居住費等外国人が定期的に負担する費用について,その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており,かつ,その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり,明細書その他の書名が提示されること
・分野に特有の基準に適合すること(*分野毎の所管省庁によって規定)
【特定技能1号のみの基準】*当該分野における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
・必要な技能及び日本語能力を有していることが,試験その他の評価方法により証明されていること(ただし,
技能実習2号を良好に修了している者であり,かつ,技能実習において修得した技能が,従事しようとする業
務において要する技能と関連性が認められる場合は,必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしているもの
として取り扱い試験を免除する)
(注)14分野:「介護」,「ビルクリーニング」,「素形材産業」,「産業機械製造業」,「電気・電子情
報関連産業」,「建設」,「造船・舶用工業」,「自動車整備」,「航空」,「宿泊」,「農業」,「漁業」,「飲
食料品製造業」,「外食業」(詳細はリンク参照)
(注)日本語試験:日本語能力試験(JLPT)N4以上のレベル。本年イスラマバードでは7月5日と12月6日にNUML大学で,カラチでは12月6日に在カラチ日本国総領事館にて実施予定。7月試験申込みは3月9日~27日。インターネットサイトを活用して勉強する選択肢もあり(サイト例(リンク))。なお,日本国内の日本語学校に留学中の外国人は,日本国内で実施される日本語試験及び技能試験に合格すれば,特定技能への在留資格変更許可申請を行う道も開かれます
【特定技能2号のみの基準】*当該分野(現在は建設,造船・舶用工業のみ)における熟練した技能を要する
業務に従事する外国人向けの在留資格
・必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
・技能実習生の場合は,技能の本国への移転に努めるものと認められること
(3)在留期間
特定技能1号は通算で5年上限(特定技能2号は上限なし)
(4)待遇
報酬額は日本人と同等以上(個別の状況による点,留意願います)
(5)パキスタン側担当機関
在外パキスタン人・人材育成省
(6)備考
・同一の業務区分内であることを前提に転職可能
・家族帯同は認められません(特定技能1号)。ただし,特定技能2号の資格を有する場合は,家族(配偶者及び子)帯同も認められます
3.その他(より高度な専門性・技術等を有する人材
例:「技術・人文知識・国際業務」,「技能」等
・これらの在留資格は,本邦の公私の機関との契約に基づいて専門的知識や熟練した技能を有する外国人に許可
されます
・例えば,「技術・人文知識・国際業務」の場合にはITソフトウエア技術者などが該当します
・これらの資格を得るためには,従事しようとする業務に係る職歴や大学等の高等教育機関を卒業していること
等の要件を満たしていることが求められますが,他方では,「技能実習」や「特定技能」のような,在留できる
期間の制限はありません。
(了)